本文へスキップ

相続対策から申告相談まで相続専門の笠原会計事務所へ|兵庫県・尼崎市、伊丹市、西宮市、宝塚市、芦屋市など

TEL. 06-6438-5450

〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22

トップ生前対策をお考えの方遺言書>遺言のきほん

遺言書のきほん ~故人の意思を尊重した、相続についての書類~

遺言書を作成できる人の要件は、民法によって次のように規定されています。
 •遺言書を作成するときに満15歳以上であること
 •遺言書を作成するときに意志能力があること
この二つの要件を満たさずに作成された遺言書は【無効】になります。

普通方式による遺言には、三つの種類があります。
①自筆証書遺言、 ②公正証書遺言、 ③秘密証書遺言
このうち最もよく利用されるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

~普通遺言の比較~
   自筆証書遺言  公正証書遺言  秘密証書遺言
難易度  最も簡単  難しい  やや難しい
費用 ほとんど掛からない 公証役場手数料(16,000円~)、証人依頼代 公証役場手数料(11,000円)、証人依頼代
証人 不要 二人必要 二人必要
保管 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人、受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など
秘密性 遺言の存在、内容共に秘密にできる 遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。
紛失、変造の可能性 紛失、変造の可能性あり 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 紛失、変造の可能性あり
検認 必要 不要 必要
特に有利な点 費用がほとんど掛からない。証人が必要でなく、いつでもどこでも簡単に書ける、新たに作りなおす事も容易にできる。 家庭裁判所での検認が必要ない。公証人が作成するので、無効な遺言書となること、変造されることが少ない。紛失しても謄本を再発行してもらえる。 公証役場に提出するので、作成日が特定できる。費用があまりかからない。
特に不利な点 紛失、変造、隠匿等の可能性が高い。
遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。
家庭裁判所での検認が必要。
費用と手間が掛かる。 紛失、変造、隠匿等の可能性がある。
遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。
家庭裁判所での検認が必要。

※「自筆証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出してその検認を受けなければなりません。「公正証書遺言」については検認手続する必要はありません。検認申立てには戸籍謄本等の書類を揃える必要があり、申立てから検認までに1ヶ月程度の期日が必要です。
 

バナースペース

笠原会計事務所

〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
TEL 06-6438-5450
【受付/対応時間】
 平日  9:00~12:00
    13:00~17:00

※平日のご来店がむずかしいお客様のために、「土曜・日曜相談」(事前予約制)を実施しています。