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自筆証書遺言

●自筆証書遺言とは、遺言者が基本的に全て一人で自筆し、作成する遺言書です。

厳格な方式が決められており、その方式に従わない遺言は全て無効になってしまうのでご注意ください。

 作成方法  遺言者が、遺言書の内容に加え、捺印日および氏名まで一人で自筆し、作成します。
ただし、財産目録は手書きでなくてもよく、その際は別紙にて用意し、一枚ごとに署名・押印するとともに、遺言書との一体性が分かるようにしておく必要があります。
 作成場所 決まりはありません。
 証人 不要 
 日付 年月日まで記入
 署名捺印 本人のみ
 印鑑 実印・認印・拇印のいずれも可
  法務局の遺言書保管制度を利用する場合  法務局の遺言書保管制度を利用しない場合
 封印・保管 遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で、直接本人が出向いて保管を申請します。 保管方法は特に決まっていませんが、
遺言者の死後、確実に発見されることが
必要です。
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認  不要  必要
 執行  家庭裁判所の検認が不要です。  家庭裁判所の検認を受けた後、
遺言が執行されます。
 費用  手数料がかかります。  不要
 長所 ●紛失・亡失を防ぐことができます。
●他人に遺言書を見られることがなく、偽
 造、改ざん、廃棄される恐れがありませ
 ん。
●相続人や受遺者などの手続きが楽になり
 ます。
 費用がかからず手軽
 短所  法務局への保管申請に費用がかかります。 
 ●手数料は保管先の法務局にお問合せ
  ください。
  例:遺言書の保管申請1件3,900円
法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になります。
遺言書が発見されないことや、偽造、改ざん、廃棄などの恐れがあり、トラブルを招くことがあります。
  ※ 神戸地方法務局 尼崎支局(電話06-6482-7401)

日付について、正確な日付を記載が必要です。もし、2つ遺言書があった場合は、新しい方の遺言書が有効となるからです。 昭和や平成の記載がなく、年月日だけのものも無効となります。
氏名については、本人が自署するのはもちろんですが、住所についても記載があった方がより良いでしょう。住所については記載がなくても、遺言書の効力的には大丈夫なのですが、より本人の特定につながりますので、記載しておいた方が良いのです。
押印については、拇印や認印でもかまいませんが、実印が一番良いです。

自筆証書遺言チェックシート
 ▷タイトルは「遺言書」となっていますか?
 ▷自筆で書いていますか?
 ▷妻と夫の2人で1つの遺言書になっていませんか?
 ▷名前は書いてありますか?
 ▷印鑑(実印)は押していますか?
 ▷日付は書いてありますか?
 ▷不動産は登記簿謄本どおり書いてありますか?
 ▷預貯金は金融機関名、支店、普通又は当座の記載、番号が書いてありますか?
 ▷「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っていませんか?
 ▷相続させるのか遺贈するのかを記載しましょう
 ▷人名の後には生年月日が入っていますか?
 ▷封筒に名前が書いてありますか?
 ▷封筒は封がしてありますか?
 ▷遺言書に押した実印で封筒にも押しましたか?
 ▷印鑑証明書を添付していますか?
 

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