TEL. 06-6438-5450
〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22
作成方法 | 遺言者が、遺言書の内容に加え、捺印日および氏名まで一人で自筆し、作成します。 ただし、財産目録は手書きでなくてもよく、その際は別紙にて用意し、一枚ごとに署名・押印するとともに、遺言書との一体性が分かるようにしておく必要があります。 |
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作成場所 | 決まりはありません。 | |
証人 | 不要 | |
日付 | 年月日まで記入 | |
署名捺印 | 本人のみ | |
印鑑 | 実印・認印・拇印のいずれも可 | |
法務局の遺言書保管制度を利用する場合 | 法務局の遺言書保管制度を利用しない場合 | |
封印・保管 | 遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で、直接本人が出向いて保管を申請します。 | 保管方法は特に決まっていませんが、 遺言者の死後、確実に発見されることが 必要です。 |
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 |
執行 | 家庭裁判所の検認が不要です。 | 家庭裁判所の検認を受けた後、 遺言が執行されます。 |
費用 | 手数料がかかります。 | 不要 |
長所 | ●紛失・亡失を防ぐことができます。 ●他人に遺言書を見られることがなく、偽 造、改ざん、廃棄される恐れがありませ ん。 ●相続人や受遺者などの手続きが楽になり ます。 |
費用がかからず手軽 |
短所 | 法務局への保管申請に費用がかかります。 ●手数料は保管先の法務局にお問合せ ください。 例:遺言書の保管申請1件3,900円 |
法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になります。 遺言書が発見されないことや、偽造、改ざん、廃棄などの恐れがあり、トラブルを招くことがあります。 |
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【受付/対応時間】
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※平日のご来店がむずかしいお客様のために、「土曜・日曜相談」(事前予約制)を実施しています。