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TEL. 06-6438-5450

〒661-0044
兵庫県尼崎市武庫町3丁目25-22

公正証書遺言  ~故人の意思を尊重した、相続についての書類~ 

一番安全で確実な方法が公正証書遺言です。
●公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で、
 遺言の内容を話して伝え、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまと め、公正証書遺言として作成するものです。

 公証人は裁判官、検察官、弁護士などの法務実務に長期に渡り関わってきた人の中から選ばれ、法務大臣が任命する公 務員です。公証人が執務する事務所を公証役場といいます。
👉尼崎市の公証役場:https://www.notaryhanshin.net/

 作成方法 公証役場で、遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言内容を口述します。
公証人はこれを文章にまとめ、最後に本人、証人、公証人が署名捺印します。
 作成場所  公証役場
 証人  2人以上の証人の立ち会い(証人は公証役場で紹介してもらうこともできます)
 日付  年月日まで記入
 署名捺印  本人、証人2人、公証人
 印鑑  本人は実印、証人は実印・認印どちらでも可
封印・保管   封印不要。公証役場が原本を保管し(最大20年)、遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。
 遺言者死亡後の家庭裁判所の検認※  不要
 執行  家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。
 費用  下表のとおり
 長所 公証人は、法律の専門家で、正確な法律の知識と豊富な経験を有していますので、方式の不備で遺言が無効になる恐れがありません。また、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言者が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。
 短所 手数料がかかります。
遺言の存在と内容を立ち会った証人に知られる。
※「検認」とは、家庭裁判所で遺言者の状態や内容を確認し保存する手続きです。

【公正証書遺言の作成に必要な書類】
基本的には以下のものとなりますが、最初の相談に全てが必要というわけではありません。
詳しくは、相談先の公証役場にお問い合わせください。

1 遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)
2 遺言者と相談人との関係が分かる戸籍謄本
  相談人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、
 その続柄の分かる戸籍謄本もお 持ちください。
3 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
  遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。
なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください。(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です)
4 固定資産税納税通知書 または 固定資産評価証明書
  遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。
5 不動産の登記簿謄本
  公正証書遺言に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。
  公正証書遺言中で不動産の特定をしない場合は、不要です。
6 証人の確認資料
  公正証書遺言の作成の場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方について、住所、職業、氏名、生年月日の分かる資料をお持ちください。適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配してもらうこともできますので、公証役場にご相談ください。
7 遺言執行者の特定資料
  遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。相続人が遺言執行者になる場合、その特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。


○公正証書遺言の手数料(公証人への手数料)
目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000
100万円を超え200万円まで 7,000
200万円を超え500万円まで 11,000
500万円を超え1,000万円まで 17,000
1,000万円を超え3,000万円まで 23,000
 3,000万円を超え5,000万円まで  29,000
 5,000万円を超え1億円まで  43,000
 1億円を超え3億円まで 43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算
 3億円を超え10億円まで 95,000円に5,000万円超過ごとに11,000を加算
 10億円超 249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算

・作成手数料は、遺言により相続・遺贈する財産の価額を目的価額として計算
・遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になる。そのため、各相続人、各受遺者ごとに目的価額を算出し、それぞれの手数料の額を算定し、その額を合算する。
・不動産は、固定資産評価額を基準に評価
全体の財産が1億円に満たないときは、11,000円を加算
・祭祀の主宰者の指定は、相続・遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は11,000円
・紙代として、数千円を加算
・公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、遺言加算を除いた目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(1日2万円、4時間まで1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。
・遺言の取り消しは11,000円


【公正証書遺言作成手数料(公証人への手数料)の計算例】
例えば、遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料


※上記の表から計算。

+証人の日当

証人2人の日当 金額
1人につき 10,000

※ご自身で証人になってもらえる人を探せば、必要ありません。
 ただし、証人2人には遺言内容は知られてしまいます。
 遺言書の内容を他人に知られたくない!という方は、専門家に依頼するのも一つの方法です。
※なお、証人になることができない人がいるので注意が必要です。未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になることができません。
                                           (民法 974条)

○(公証人出張の場合)公証役場以外で作成する場合

内容 費用
公正証書作成の手数料 上記公正証書作成手数料の1.5倍
公証人の日当  1日 20,000円
4時間以内は 10,000円
交通費  実費分


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