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預金残高証明書を取得するための手続き


相続税申告のために預貯金残高を確認する

亡くなった人(被相続人)の遺産を相続人が引き継ぐに当たり、最初にすべきなのは、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産をすべて洗い出し、その価値(評価額)を調べることです。

遺産のうち、預貯金がいくらあるかを明らかにするために金融機関に発行してもらうのが「残高証明書」です。相続税の申告の際に、相続財産に関する書類としても必要です。

【残高証明書を取得する手続き】

●発行の請求をする

残高証明書を発行してもらうには、預貯金口座のある金融機関の窓口へ出向いて手続きを行います。同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きが可能です。1つの支店に普通預金と定期預金がある場合は、残高証明書に両方の残高が記載されます。複数の支店に口座がある場合でも、1カ所で手続きできるのが一般的です。

●請求に必要な書類

請求の際、以下のような書類が必要です。

@    被相続人の死亡の事実がわかる戸籍謄本など

A    相続人であることが確認できる戸籍謄本など

B    相続人本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証など)

C    請求者の実印と印鑑証明書

D    金融機関所定の残高証明書発行依頼書

多くの金融機関で、被相続人・相続人の戸籍謄本の代わりに、法務局が発行した登記官の認証付き「法定相続情報一覧図の写し」で手続きできます。

●残高証明書の受取 (発行までの期間)

上記書類を窓口に提出すると、1〜2週間くらいで手続き時に記入した依頼者の住所へ残高証明書が送られてきます。金融機関によっては窓口で受け取れるところもあります。

●手数料 (1通1,000円弱から数千円)

残高証明書の発行には手数料がかかります。
※各金融機関によって金額が異なります。

●まず金融機関に電話で問い合わせる

金融機関によっては、電話で被相続人が亡くなったことを伝えてからでないと窓口での手続きができないところがあります。手続き方法や必要書類なども金融機関によって異なることがあるので、まず口座のある支店に電話で問い合わせて書類や手順を確認してから窓口へ出向くのがよいでしょう。

●日付は「亡くなった日」

相続の際、被相続人が保有していた預貯金は、亡くなった日の残高が評価額となるので、残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいます。

●定期預金は「経過利息計算書」まで依頼する

定期預金の場合、残高証明書には元金の額が記載されますが、実際には被相続人が亡くなった日までの利息がつきます。現在のような超低金利でも、預け入れた金額が大きい場合は利息額も多くなるので、残高証明書と同時に「経過利息計算書」も発行してもらいます。

●口座は凍結される

 残高証明書の請求をすると、金融機関は預金者の死亡を知ることになります。そうすると金融機関は亡くなった人の口座を凍結します。それを解除するには、遺言書あるいは遺産分割協議書、被相続人と相続人の戸籍謄本などが必要で、手続きに時間がかかります。その間に亡くなった人の葬儀費用や遺族の当面の生活費が不足するような場合は、相続人単独で一定額まで引き出せる「相続預金仮払い制度」の利用も考えられます。

 口座が凍結されると、公共料金などの引き落としや家賃収入などがその口座で行われていた場合、すべての取引ができなくなるため、残高証明書の発行依頼をする前に、口座変更などの手続きを優先して行ってください。

●口座のある金融機関は事前に確認を

 残高証明書の取得は、口座のある金融機関を相続人が把握していることが大前提です。亡くなった人の口座がどこにあるかわからないと、残高証明書を発行してもらうこともできません。
また、遺産分割や相続税の申告・納税が終わったあとに預金が見つかると、手続きをやり直す必要も出てきます。

ですから、どの金融機関に口座があるかということは、家族に伝えておく、あるいは 親から聞いておくことが大切です。




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