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遺言書を作った方がいいケース

遺言書がないために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で争いの起こることが少なくありません。そのため、相続税がかかるほど財産を持っていなくても、遺言書は作成しておいたほうが良いと思われます。遺言書を作成しておけば、遺言者自らが財産を誰にあげるのかを意思表示することができ、相続争いを防止することができるのです。

なお、次のようなケースでは遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。

○自分で築きあげた財産なのだから、自分の意志で財産の配分を決めたい人
 自分が生涯をかけて築きあげた財産を、遺言者自身の意思で配分することができます。
 
○子供や両親がいない夫婦で、妻に全財産を贈りたい人
 法定相続となると、夫の財産は妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。ただし、夫の兄弟には遺留分がありませんから、「全財産を妻に相続させる」という遺言をしておけば財産を全部妻に残すことができます。
 
○遺言者に貢献してくれたり、世話をしてくれた人に財産をあげたい人
 遺言者に貢献した相続人には「寄与分」といってプラスにもらえる貢献分があります。ただし、この「寄与分」の算定は非常に決めにくいものです。いくらが妥当であるかというのは、簡単に算出されるものではありません。また、相続人でない人がいくら貢献をしても「寄与分」はありません。ですから、貢献してもらった人に財産を確実にあげたいのであれば、あらかじめ遺言書を作成しておくべきでしょう。
 
○「相続権のない人」に財産をあげたい人
 下記のような「相続権のない人」に財産をあげたい場合は、遺言書を活用すべきです。ただし、遺留分には気をつける必要があります。「相続権のない人」に財産をあげる場合には、相続人ともめるケースが多いからです。
 (イ)内縁の妻
 (ロ)愛人
 (ハ)孫(子供が相続人となる場合)
 (ニ)介護など、特に世話になった人
 (ホ)子供の配偶者
 
○行方不明の推定相続人がいる人
 所在が不明で長い間音信不通の相続人がいると、遺産分割協議ができません。場合によっては、遺産としての預貯金が一切引き出しできない事態ともなります。遺言を書いておけば遺産分割協議が必要なく、遺言執行者によって預貯金の引き出しもスムーズにできます。

○農業や個人事業を経営している人
 事業用資産(農地、工場など)は後継者に相続させる必要があります。そうでないと場合によっては事業が継続できなくなることもあります。遺言を書くことによって、後継者には事業用資産を中心に相続させ、その他の相続人には現金などを相続させるなどの工夫ができます。また、事業に貢献した後継者には、寄与分を考慮した相続割合にするなどの配慮も必要でしょう。そして、事業用負債は後継者に負担させたい旨の遺言も可能です
 
○相続人同士の仲が悪く、自分の死後もめることを危ぐしている人
 相続以前の段階で相続人(推定相続人)同士の仲が悪ければ、もめることは間違いないでしょう。このような場合、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決めておけば、相続を巡る争いを防止することができます。
 
○相続人が誰もいない人
 相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は最終的に国庫に帰属します。ですから、財産をあげたい人がいる場合は遺言をすべきです。
 
○公益活動など、社会に役立てたい人 
 公共機関、社会福祉法人、寺、教会、自分が有意義と感じる各種の団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
 

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